特定技能の分野別方針まとめ
特定技能では、各省庁ごとに従事する業務の分野別方針が示されています。
厚生労働省
厚生労働省の特定技能の分野別方針は次の通りです。
介護(直接雇用)
介護分野の特定技能は、5年間の最大の受け入れ見込み数が6万人です。
従事する業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)が含まれます。ただし、訪問系サービスは対象外です。
厚労省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことや、厚労省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うこと、また事業所単位での受入れ人数枠の設定を行うことが求められています。
ビルクリーニング(直接雇用)
ビルクリーニング分野の特定技能は、5年間の最大の受け入れ見込み数が3万7000人です。
従事する業務は、建築物内部の清掃です。
介護分野と同じく厚労省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことや、厚労省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うことに加えて、「建築物清掃業」や「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
経済産業省
経済産業省の特定技能の分野別方針は次の通りです。
素形材産業(直接雇用)
素形材産業の特定技能は、5年間の最大の受け入れ見込み数が2万1500人です。
従事する業務は13試験区分が含まれる以下の職種です。
・鋳造 ・金属プレス加工・仕上げ ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト
・めっき ・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装
経産省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことに加え、経産省が行う調査または指導に対して必要な協力を行うことが必要です。
産業機械製造業(直接雇用)
産業機械製造産業の特定技能は、5年間の最大の受け入れ見込み数が5250人です。
従事する業務は、18試験区分が含まれ、以下の通りです。
・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て ・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造
・工業包装・ダイカスト・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工 ・めっき
・電子機器組立て ・金属プレス加工
経産省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことに加え、経産省が行う調査または指導に対して必要な協力を行うことが必要です。
電気電子情報関連産業(直接雇用)
電気電子情報関連産業の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が4700人です。
従事する業務は、13試験区分に含まれる以下の業務です。
・機械加工 ・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全
・プラスチック成形・工場板金 ・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
経産省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことに加え、経産省が行う調査または指導に対して必要な協力を行うことが必要です。
国交省
国土交通省の特定技能の分野別方針は次の通りです。
建設(直接雇用)
建築分野の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が4万人です。
従事する業務は、18試験区分に含まれる以下の業務です。
・型枠施工・土工 ・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送 ・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手・とび・建築大工・配管・建築板金
・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
外国人の受入れに関する建設業者団体に所属していることに加え、国交省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うこと、さらには建設業法の許可を受けていることが必要です。
また、日本人と同等以上の報酬を安定的に支払うことにと共に、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること、雇用契約に係る重要事項について母国語で書面を交付して説明することが求められます。
受入れにあたっては、建設企業単位での受入れ人数枠の設定・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について国交省の認定を受けること、国交省等によって認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること、特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録することなどのさまざまな条件が設けられています。
造船・舶用工業(直接雇用)
造船・舶用工業の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が1万3000人です。
従事する業務は、6試験区分に含まれる溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立てです。
国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことや、国交省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことに加え、登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては条件を満たす登録支援機関に委託することも条件のひとつです。
自動車整備(直接雇用)
自動車整備の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が7000人です。
従事する業務は、自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備です。
国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うこと、国交省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うことについては、その他の業務と同様です。また、登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託することも合わせて求められます。
道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であることも、特定技能者の受け入れのための条件のひとつです。
航空(直接雇用)
航空の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が2200人です。
従事する業務は、空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)と、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)が含まれます。
国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことや、国交省が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うことが求められます。また、登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託しなければなりません。
空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であることも必要条件です。
宿泊(直接雇用)
宿泊の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が2万2000人です。
従事する業務は、フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供です。
国交省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことに加え、国交省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことが求められます。また、他の業務と同様に登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託することも必要です。
また前提条件として「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること、風俗営業関連の施設に該当しないこと、風俗営業関連の接待を行わせないことについても確認してください。
農林水産省
農林水産省の特定技能の分野別方針は次の通りです。
農業(直接雇用および派遣)
農業の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が3万6500人です。

従事する業務は、耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)および畜産農業全般(飼養管理,
畜産物の集出荷・選別等)です。
農水省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うことや、農水省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことが求められるほか、登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託することが必要です。
なお、労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であることも条件として定められている点にも留意してください。
漁業(直接雇用および派遣)
漁業の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が9500人です。
従事する業務は、漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)です。
受け入れが認められる条件としては、農水省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うこと、農水省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うこと、さらには農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じることが求められています。
また、登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ることも条件のひとつですので注意してください。
飲食料品製造(直接雇用)
飲食料品製造の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が3万4000人です。
従事する業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)です。
受け入れが認められる条件としては、農水省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うこと、農水省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことが求められています。
外食業(直接雇用)
外食業の特定技能は、 5年間の最大の受け入れ見込み数が5万3000人です。
従事する業務は、外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理および料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)です。
受け入れにあたっては、農水省が組織する協議会に参加して必要な協力を行うこと、農水省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことが求められています。